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千葉県立国分高等学校同窓会会則


(平成13年9月12日作成)
(平成30年1月1日更新)


※平成28年6月4日に開催された総会にて承認された改正については「赤文字」にて表記しています。
  第一章     総   則
第1条( 名 称 )
  本会は千葉県立国分高等学校同窓会と称する。
第2条( 事 務 局 )
  本会の事務局は、千葉県市川市稲越町310番地千葉県立国分高等学校(以下、母校という)を所在地とする。
第3条( 目 的 )
  本会は会員相互の親睦を厚くし、旧情を温めるとともに、母校の発展に資することを目的とする。
第4条( 事 業 )
  本会は前条の目的を達する為に、次の事業を行う。
  1.会員相互の親睦と啓発に寄与する事業
  2.母校発展に関する事業
  3.その他本会の目的を達する為に必要な事業
第5条( 会 員 )
  本会の会員は次の通りとする。
  1.通常会員 千葉県立国分高等学校卒業生、及び在籍した者
  2.特別会員 母校職員及び旧職員
  第二章     役   員
第6条( 構成および定数 )
  本会は次の役員を置く。
  1. 名 誉 会 長 1名
  2. 会   長 1名
  3. 副 会 長 6名以内
  4. 書   記 2名
  5. 会   計 3名
  6. 会 計 監 査 3名
  7. 顧    問 若干名
第7条( 選 出 )
  役員の選出方法は、次のとおりとする。
  1. 名誉会長は母校校長が就任する
  2. 会長、副会長は、通常会員中より理事会で選出し、総会にて承認を得る。
    但し、副会長1名は、母校教頭が就任する。
  3. 会計・会計監査・書記は、会員中より会長が任命し、総会にて承認を得る。
   但し、会計1名は母校職員が就任する。
  4. 顧問は、会長経験者より会長が任命し、総会にて承認を得る。
第8条( 職 務 )
  役員の職務は、次のとおりとする。
  1. 名 誉 会 長 母校を代表して、会務に寄与する。
  2. 会   長 本会を代表し、会務を総理する。
  3. 副 会 長 会長を補佐し、会務を分掌する。必要に応じて、会長職務を代行する。
  4. 書   記 本会の各会議の議事を記録、保存する。
  5. 会   計 本会の預貯金および金銭出納を管理し、会務の会計を分掌する。
  6. 会 計 監 査 会計の監査を行う。
  7. 顧   問 会長の諮問に応ずる。
第9条( 任 期 )
  役員の任期は、次のとおりとする。
  1. 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
  2. 役員が欠けたときは、速やかに後任者を補い、その者の任期は前任者の残任期間とする。
  3. 前号の選出役員に関する総会承認は、理事会の承認をもって代えることができる。
  第三章     理 事 及 び 幹 事
第10条( 理事の定数・選出・職務・任期 )
  1. 理事は50名以内とする。
  2. 理事は、会員中より理事推薦委員会が推薦し、理事会において選出し、総会の承認を得る。
  3. 理事は、理事会を分掌する。
  4. 理事の任期は2年とし、再選を妨げない。
  5. 理事は、いつでも定数に達するまで、第2項の手続きにより選出することができる。
  この場合、理事会の承認をもって総会承認に代えることができる。
  6. 前項の理事の任期は、他の理事の残任期間とする。
第11条( 理事の推薦 )
  理事の推薦については別に定める。
第12条( 幹事の定数・選出・職務・任期 )
  1. 幹事は、各卒業期のクラスごとに2名を選出し、会長がこれを委嘱する。
  2. 幹事は、各クラスを掌握し、本会との連絡調整にあたる。
  3. 幹事の任期は別に定めない。
  第四章     総   会
第13条( 定例総会 )
  定例総会は、年1回開催し、会長が招集する。
  1. 事業報告及び事業計画案並びに決算及び予算案の関する承認
  2. 役員人事の承認
  3. 会則変更の承認
  4. その他重要事項の議決を行う。
第14条( 臨時総会 )
  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または理事の3分の2以上の要求があったとき、会長が召集して開催する。
第15条( 議決・議長 )
  1. 総会の議事は第28条を除き出席会員の過半数をもって議決する。
  2. 総会の議長は出席者の互選により選出する。
  第五章     役 員 会
第16条( 構成・議長 )
  1. 役員会は会長・副会長・書記・会計によって構成し、本会の会務を執行する。
  2. 顧問は会長の求めに応じ役員会に出席することができる。
  3. 会長が必要とした場合、会員は役員会で意見を述べることが出来る。
  4. 役員会の議長は会長とする。
  第六章     理 事 会
第17条( 構成・議長 )
  1. 理事会は理事及び役員で構成する
  2. 会長は、特に必要と認めた者を出席させることが出来る。
  3. 理事会の議長は出席者の互選により選出する。
第18条( 審議事項 )
  理事会は次の事項を審議する。
  1. 本会事業の計画と運営に関する事項
  2. 予算案・決算の承認に関する事項
  3. 会長の諮問に関する事項
  4. 会長・副会長の選出
  5. 会則改正の承認・細則の制定及び改廃に関する事項
  6. 委員会の設置・運営に関する事項
  7. 各委員会委員長の選出に関する事項
  8. 理事の担当委員会に関する事項
  9. その他必要と認めた事項
第19条( 招 集 )
  理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の5分の1以上の要求があったときこれを開く。
第20条( 議 決 )
  理事会の議事は出席理事の過半数をもって議決する。
  第七章     委 員 会
第21条( 設 置 )
  1. 会長は必要と認めた場合、理事会の承認を得て常設委員会および特別委員会を設置することが出来る。
  2. 各委員会には会長が任命した担当役員を置く。
  3. 各委員会の委員長は担当役員が決定する。
第22条( 選出・任期 )
  1. 委員会委員は理事、幹事、通常会員から選出する。
  2. 常設委員会委員の任期は1年とし、再選を妨げない。
  3. 特別委員会委員の任期は、その委員会の設置期間とする。
  第八章     会   計
第23条( 運 営 )
  本会の運営は、会費・預金利息・寄付金・その他の収入をもって充てる。
第24条( 会 費 )
  通常会員は終身会費として4,000円を入会時に納める。
第25条( 会計年度 )
  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第26条( 慶弔・餞別 )
  本会の慶弔及び餞別贈呈については別に定める。
第27条( 監 査 )
  会計監査は会計年度終了後に会計を監査し、総会前の理事会及び総会に報告する。
  第九章     会 則 改 正
第28条( 議 決 )
  本会会則の改正は理事会の承認を得、総会出席者の3分の2以上の議決による。
  付 則 本会則は平成28年6月4日より施行する。
  細則
第1条 理事推薦
  理事の推薦にあたっては、現職の役員・理事及び役員・理事の経験者いずれか1名以上の推薦人を必要とする。
第2条 慶弔及び餞別贈呈
  1. 現職の役員・理事・顧問が死亡した場合、弔慰として生花を贈る。
  2. 離任する母校職員には餞別を贈ることが出来る。

昭和42年5月17日制定
昭和58年9月18日改正
平成09年9月13日改正
平成10年7月11日改正
平成21年5月31日改正
平成27年5月30日改正
平成28年6月4日改正

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