第1条(目的)
この規程は、未卒業生者が同窓会に入会する場合の手続きについて定めることを目的とする。
第2条(対象)
対象となる者は、千葉県立国分高等学校に在籍したことがあり、何らかの理由により母校で卒業しなかった者。
1. 母校に在籍したことがあり、転校により母校で卒業しなかった者。
2. 母校に在籍したことがあり、退学等により卒業しなかった者。
第3条(申請者)
申請者は本人に限る。
第4条(入会申請 )
入会申請する者は所定の書式をもって同窓会事務局へ提出するものとする。その際、確認するための情報を提示するものとする。
第5条(確認)
申請者が在籍したことを確認するために以下の情報または学校の記録を必要とする。
1. 同期・クラスメート
2. 部活の先輩、後輩
3. 当時の教職員
第6条(審査)
受付をした申請については、役員会で審査を行い、理事会で報告する。
第7条(入会手続き)
申請が受理された者は、所定の入会金を収めることで入会手続きを完了する。
第8条(入会金)
入会金は、申請が受理された時点での同窓会会則第24条で規定されている会費と同額とする。
第9条(改廃)
本規程の改廃については役員会の承認を得、理事会出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。
付則 本規程は令和2年1月26日より施行する。
令和2年1月26日制定