第1条(目的) 

  この規程は、同窓会が扱う会員名簿の管理について定めることを目的とする。 

第2条(対象) 

  対象となる名簿は、デジタルデータ、紙によるデータ等、形式は一切問わず対象とする。

第3条(責任者) 

  名簿管理責任者は会長とする。 
   1. 名簿管理責任者は、名簿管理者を任命しなければならない。 
   2. 名簿管理責任者は、名簿管理者が適正に管理していることを確認する。 

第4条 (管理者)

  名簿データを管理するために名簿管理者を置く。名簿管理者は更新および保管を行う。 

第5条(保管)

  名簿データは、名簿管理者が管理する。 
   1. デジタルデータの保管については、個々のファイルにパスワードを設定する。 
   2. デジタルデータの保管は、安易に USBメモリ、メモリカード等の小型の媒体で行わないこと。
   
3. 作業中のデジタルデータは、作業後は速やかに消去すること。 

第6条(名簿の収集) 

  同窓会の行事等で収集した会員データは、速やかに名簿管理者に渡すこと。 
   1. 総会/懇親会の受付名簿 
   2. 総会/懇親会の返信および宛名不明 
   3. 梨香祭の来場者名簿 
   4. 新幹事名簿 
   5. 会員住所変更届
   6. 同期会|クラス会等から提供された名簿
   7. その他

第7条(データの提供)

  データの提供について下記の要請があった場合は、名簿管理者が確認のうえ対応する。 
   1. 委員会での使用については、委員長より名簿管理者へ要請する。
   2. 会員から要請があった場合は、要請している会員の連絡先が判明していることを必要とする。
   3. 名簿提供理由については、同期会、クラス会に限る。 
   4. 学校から要請があった場合は、理由を確認した後に名簿を提供することができる。 
   5. 会員以外からの要請については、如何なる理由があろうとも会員名簿の提供をすることはできない

第8条(改廃) 

  本規程の改廃については役員会の承認を得、理事会出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。 

付 則 本規程は令和2年1月26日より施行する。 

令和2年1月26日制定