第1条(目的)
この規程は、同窓会会則第 26 条に基づき慶弔及び餞別金贈呈に関する事項を定めることを 目的とする。
第2条(適用)
慶弔及び餞別贈呈に関することとし、同窓会会計処理に関する事項は、同窓会会則に定められているところによる。
第3条(慶事)
会員が社会に認められる著しい活躍をした場合、祝い金を贈呈することができる。
1. 会員より推薦にて役員会まで申請をするものとする。
2. 役員会にて審査を行い決定する。
3. 祝い金は一律10,000円とする。
第4条(弔事)
現職の役員・理事・顧問・母校職員が死去した場合、弔慰として香典、生花を出すことができる。
1. 現職の役員 ・・・ 香典 5,000円および生花
2. 現職の理事 ・・・ 香典 5,000円
3. 現職の顧問 ・・・ 香典 5,000円および生花
4. 現職の校長、教頭、事務長 ・・・ 香典 5,000円および生花
5. 現職の総務部長 ・・・ 香典 5,000円
第5条(餞別)
離退任する母校職員には餞別を贈ることができる。
1. 校長 ・・・・ 餞別金 5,000円
2. 教頭 ・・・・ 餞別金 5,000円
3. 事務長 ・・・・ 餞別金 5,000円
4. 総務部長 ・・・・ 餞別金 5,000円
第6条(その他)
第3条、第4条、第5条に記述されていない内容は、役員会にて審査するものとする。
第7条(予算超過)
予算を超過して支出することが判明した場合、会長は理事会にて報告しなければならない。
第8条(改廃)
本規程の改廃については役員会の承認を得、理事会出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。
付 則 本規程は令和2年1月26日より施行する。
令和2年1月26日制定