第1条(目的)

  この規程は、同窓会会則第 10条及び第11条に基づき理事推薦に関する事項を定めることを目的とする。 

第2条(適用) 

  理事推薦に関することとし、理事の目的・職責・理事会に関する事項は、同窓会会則に定められているところによる。

第3条(理事推薦委員会の設置) 

  理事推薦委員会は、同窓会会則第 21条に基づき特別委員会として会長が設置する。

第4条(理事推薦委員) 

  理事推薦委員は、次の者の中から会長が任命し、定数は特に定めない。 
   1. 会長経験者
   2. 副会長経験者 
   3. 現行役員(副会長、会計、書記)

第5条(事務局)

  理事推薦の事務手続きに関する事項は、役員会がこれを行う。

第6条(委員長)

  理事推薦委員の中から委員長を選出し、委員会の議事進行は委員長が行う。 

第7条(推薦手順) 

  理事推薦手順は次のように定める。 
   1. 理事の任期が終わる6ヶ月前に、現行理事に対し継続意思確認を実施する。 
   2. 上記と同時にホームページ等に新理事募集を告知する。
   3. 役員会にて、継続する現行理事と新理事立候補者の情報を取りまとめる。 
   4. 理事推薦委員会を開催し、役員会より理事候補者を報告する。 
   5. 理事推薦委員会にて候補者を審査し、理事として相応しい者を会長に報告する。 

第8条(立候補) 

  理事は通常会員であれば誰でも立候補することができる。

第9条(推薦人)

  理事の立候補にあたっては、現職の役員・理事及び役員・理事の経験者いずれか1名以上の推薦人を必要とする。

第10条(立候補手続き) 

  理事に立候補をする者は、書式でもって役員会へ立候補の意思を届け出るものとする。

第11条(改廃)

  本規程の改廃については役員会の承認を得、理事会出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。 

付則 本規程は令和2年1月26日より施行する。

 令和2年1月26日制定