第1条(目的)
この規程は、同窓会会則第 10条及び第11条に基づき理事推薦に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(適用)
理事推薦に関することとし、理事の目的・職責・理事会に関する事項は、同窓会会則に定められているところによる。
第3条(理事推薦委員会の設置)
理事推薦委員会は、同窓会会則第 21条に基づき特別委員会として会長が設置する。
第4条(理事推薦委員)
理事推薦委員は、次の者の中から会長が任命し、定数は特に定めない。
1. 会長経験者
2. 副会長経験者
3. 現行役員(副会長、会計、書記)
第5条(事務局)
理事推薦の事務手続きに関する事項は、役員会がこれを行う。
第6条(委員長)
理事推薦委員の中から委員長を選出し、委員会の議事進行は委員長が行う。
第7条(推薦手順)
理事推薦手順は次のように定める。
1. 理事の任期が終わる6ヶ月前に、現行理事に対し継続意思確認を実施する。
2. 上記と同時にホームページ等に新理事募集を告知する。
3. 役員会にて、継続する現行理事と新理事立候補者の情報を取りまとめる。
4. 理事推薦委員会を開催し、役員会より理事候補者を報告する。
5. 理事推薦委員会にて候補者を審査し、理事として相応しい者を会長に報告する。
第8条(立候補)
理事は通常会員であれば誰でも立候補することができる。
第9条(推薦人)
理事の立候補にあたっては、現職の役員・理事及び役員・理事の経験者いずれか1名以上の推薦人を必要とする。
第10条(立候補手続き)
理事に立候補をする者は、書式でもって役員会へ立候補の意思を届け出るものとする。
第11条(改廃)
本規程の改廃については役員会の承認を得、理事会出席者の3分の2以上の賛成をもって議決する。
付則 本規程は令和2年1月26日より施行する。
令和2年1月26日制定